文化財石垣保存技術協議会会則
(名称)
第1条 本会は、文化財石垣保存技術協議会と称する。
(目的及び責務)
第2条 本会は、文化財に指定されている伝統的な石垣を将来に伝承するため、専門的な技能を有する者が持てる技能を生かして文化財石垣の保存に当るとともに、その技能を更に向上するための研鑽と、会員相互の情報を交換することを目的とし、及び会員の有する技能を的確に次世代に継承し、後継者の育成のための諸事業を行うことを責務とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成し、及び責務を遂行するため、次の事業を行う。
(1) 研修会を開催すること。
(2) 文化財石垣に関する伝統技術の保存のための調査及び研究並びにその成果の記録の保存及び活用に関すること。
(3) 文化財石垣に関する各種資料の収集、整理及び活用に関すること。
(4) 会報の発行その他必要と認められる印刷物の刊行。
(5) 本会の会員相互の連絡、情報交換に関すること。
(6) 本会の会員が有する技術等が必要とされた場合における指導、助言等に関すること。
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(事務局)
第4条 本会の事務局は、日本城郭研究センター(姫路市本町68番地258)に置く。
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 技能会員 採石技術(石切り技術)、石材加工技術、石積技術その他石積に関連する技術を有する者。
(2) 技術・研究会員 文化財石垣の保存事業に携わる技術者、及び文化財石垣の保存に関連する各分野の研究者。
(3) 一般会員 本会の趣旨に賛同し、文化財石垣に興味のある者。
(4) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の運営等を支援することができる法人。
(5) 評議会員 本会の目的を遂行するために必要な知識・経験を有する学識経験者。
(入退会)
第6条 会員の入会及び退会については以下のとおりとする。
(1) 本会に入会しようとする者は、所定の申込み用紙に必要事項を記載し、事務局に申込むものとする。
(2) 事務局は、前号の申込みを受けたときは、役員会において記載事項等について審議し、入会を認めるときは、その旨を申込者に通知する。
(3) 前号の通知を受けた者は、所定の様式により、会費を添えて事務局に入会届けを提出するものとする。
(4) 本会の会員として登録される日は、事務局において入会届を正式に受理した日とする。
2 会員は、諸般の事情により本会に属することができなくなった場合は、事務局にその旨を届け出て、退会することができる。
3 本会は、次に掲げる要件に該当する会員を、役員会の承認を得て除名することができる。
(1) 本会の品位を著しく傷つける行為をなした者
(2) 虚偽の経歴を記して会員となった者
(3) 5年以上会費を納入せず、又は特別な理由なく5年以上本会の主催する研修事業に参加しない者
(4) その他会員としてふさわしくないと判断される者
(会費)
第7条 会員は、入会時のほか、本会の会計年度当初に、別表に定める会費を事務局に納めるものとする。
2 既納の会費は理由の如何を問わず、これを返還しない。
(事務局)
第8条 本会に係る事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局について必要な事項は、別に定める。
(役員会)
第9条 役員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 監査役 2名
(4) 事務局長 1名
(5) 幹事 数名
(会長)
第10条 会長は、技能会員とし、総会で承認される。
2 会長は、本会を代表する。
(副会長)
第11条 副会長は、技能会員または技術・研究会員とし、総会で承認される。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長に代わって協議会を代表する。
(監査役)
第12条 監査役は、総会で承認される。
2 監査役は、本会の会計を監査する。
(事務局長)
第13条 事務局長は、総会で承認される。
2 事務局長は、事務局を代表する。
(幹事)
第14条 幹事は、総会で承認される。
2 幹事は、本会の趣旨に必要な研修等の企画、立案、運営等を行う。
(評議会員)
第15条 評議会員は、総会で承認される。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期等については、次のとおりとする。
(1) 役員の任期は、2年とする。
(2) 任期の途中で役員が辞任し、その後任として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 役員は、任期終了後も、後任者が決まるまでは引き続きその職務を行うものとする。
(4) 役員の再任は、これを妨げない。
(特別会員)
第17条 会長は、役員会の推挙により、本会に貢献した者を名誉会員、特別顧問、顧問、参事等に任命することができる。
(総会)
第18条 総会は、年1回開催するものとし、次の事項を審議、決定する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) 会則の変更に関すること。
(5) その他本会に関する重要事項。
2 総会は、会長が召集する。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の定数及び表決)
第19条 総会は、表決権を有する会員総数の2分の1以上の出席をもって成立し、その表決は、出席した表決権を有する会員の過半数をもって行う。
(総会の表決権及び委任)
第20条 総会における表決権は、技能会員、技術・研究会員及び評議会員がこれを行使する。
2 表決権を有する会員は、あらかじめ書面をもって、総会における表決権の行使を、総会に参加する他の表決権を有する会員に委任することができる。
3 前項の委任があったときは、これを出席者とみなす。
(総会の議事録)
第21条 総会を開催したときは、会議の概要その他必要な事項を議事録として記録し、会長が指名する評議会員及び技能会員各1名が書名押印して保存する。
(役員会の招集)
第22条 役員会は、第9条に定める役員によって構成し、年2回開催するものとし、随時必要なときは臨時に開催する。
2 役員会は、会長がこれを招集する。
(役員会の審議事項)
第23条 役員会は、次の事項を企画、立案し、若しくは審議して表決する。
(1) 会員の入退会、事業計画、収支予算
(2) その他本会の運営及び事業の執行に必要な事項
(評議会の設置)
第24条 本会に評議会員からなる評議会を設置する。
2 評議会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 技能会員の技術の研鑽及び継承に関する指導及び助言。
(2) 本会の趣旨に必要な事業等の提案。
(3) 本会会則の変更の審査。
(4) 予算及び事業活動の審査。
(5) その他重要な立案の審査。
(経費)
第25条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収支をもってこれに充てる。
(財産の管理)
第26条 本会の財産は、役員会の定める方法により会長がこれを管理する。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(その他)
第28条 その他必要な事項については、役員会において別に定める。
附則
(施行期日)
この会則は、平成20年4月5日から施行する。
附則
この会則は、平成22年6月27日から施行する。
附則(令和3年7月24日会則第11条)
1 この会則は、令和3年7月24日から施行する。
2 この会則による改正後の文化財石垣保存技術協議会会則第11条の規定は、この会則の施行日以後の役員改選について適用する。
附則(令和4年7月17日会則第9条、第17条)
1 この会則は、令和4年7月17日から施行する。
2 この会則による改正後の文化財石垣保存技術協議会会則第9条、第17条の規定は、この会則の施行日以後の役員改選について適用する。
別表(第7条関係)
会費
区 分 |
会 費 |
技能会員 |
5,000円 |
技術・研究会員 |
5,000円 |
一般会員 |
3,000円 |
賛助会員(法人) |
10,000円 |
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